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| 第15条(種別) |
| 1. |
本会には、次の会議を置く。 |
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1) 総会
2) 役員会
3) 信頼性保証部会 |
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| 第16条(総会) |
| 1. |
総会は、会員をもって構成する。 |
| 2. |
定時総会は年1回開催する。ただし、以下の場合には、会長は30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
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1) 役員会が必要と認めた場合 |
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2) 会員の3分の2以上より開催の請求があった場合 |
| 3. |
総会は、会長が開催の2週間以前に招集し、会長が議長の任にあたる。 |
| 4. |
総会において、正会員の議決権は3票とし、準会員の議決権は1票とする。 |
| 5. |
総会は、議決権総数の過半数を有する会員の出席によって成立する。ただし、委任状を有する会員資
格のある代理人の出席を認める。 |
| 6. |
総会の議決は、出席した会員の議決権総票数の過半数をもって、これを決する。ただし、賛否同数の場
合は、議長の決するところによる。 |
| 7. |
総会においては、上記に定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
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(ア) 会則の変更
(イ) 事業計画の承認
(ウ) 収支予算および決算の承認
(エ) 入会金・会費等の賦課および徴収方法
(オ) 役員会からの付議事項
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| 8. |
その他会員から提案のあった事項総会の経過および結果は、事務局が議事録に記載し、議長および出
席した役員全員が記名押印した原本を本会に保存し、会員より請求のあった際に閲覧またはその写しを会員に配布する(ただし、写し作成および配布等の事務費用は、請求者の負担とする)。
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| 第17条(役員会) |
| 1. |
役員会は、会長、副会長、監事をもって構成し、年に2回以上開催する。ただし、以下の場合には臨時に開催することができる。 |
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(ア) 役員の2分の1以上から、開催の請求があったとき
(イ) 会長が緊急に開催する必要があると判断したとき
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| 2. |
役員会は、会長が招集し、会長が議長の任にあたる。ただし、会長がやむを得ず役員会に出席できない場合には、副会長がその任にあたる。 |
| 3. |
役員会は、定員の3分の2以上の出席によって成立する。 |
| 4. |
役員会の議決は、出席した役員の過半数をもって、これを決する。ただし、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。 |
| 5. |
役員会においては、上記に定める事項のほか、次の事項を議決する。 |
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(ア) 総会に付議すべき事項
(イ) 総会で議決した会務の執行に関する事項
(ウ) その他会務に関する重要事項
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| 6. |
緊急を要する事項で総会に付議する時間的余裕がない場合は、役員会の議決をもってこれに代えることができる。ただし、その議決結果は、適切な方法により速やかに会員に報告しなければならない。 |
| 7. |
役員会では、あらかじめ役員会の承認を得た者が出席して意見を述べることができる。 |
| 8. |
役員会の経過および結果は、事務局が議事録に記載し、原本を本会に保存し、その写しを正会員に閲
覧またはその写しを会員に配布する(ただし、写し作成および配布等の事務費用は、請求者の負担とする)。 |
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| 第18条(構成) |
| 1. |
役員会は、財団法人 日本健康・栄養食品協会理事長が推薦する者の中から2名以上の監査人を指名し、業務の信頼性保証に関する監査を行うための信頼性保証部会を構成させる。 |
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| 第19条(信頼性保証に関する職務) |
| 1. |
信頼性保証部会は、正会員および準会員のSOP、組織・体制等の信頼性保証に関する監査を実施する。 |
| 2. |
信頼性保証部会は、準会員が正会員への移行を申請した際に、システム監査等を実施する。 |
| 3. |
信頼性保証部会は、前項の結果を役員会に書面で報告するものとする。 |
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| 第20条(事業年度) |
| 1. |
本会の事業年度は1年間とし、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
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| 第21条(経費の支弁等) |
| 1. |
本会の経費は、会員より徴収する入会金、会費、寄付金等をもって支弁する。 |
| 2. |
徴収された会費等は、退会等理由の如何を問わずこれを返還しない。 |
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| 第22条(予算および決算) |
| 1. |
事務局は、毎事業年度の収支予算および決算を作成し、監事の監査を受けなくてはならない。監事の監査を終了した収支決算および決算は、総会の承認を得なければならない。 |
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| 第23条(解散および残余財産の処分) |
| 1. |
会員は、本会が解散する場合において、残余財産があるときはその分配を受け、債務があるときはその債務を分担するものとする。 |
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| 第1条 |
この会則は、平成15年6月20日より発効する。 |
| 第2条 |
本会則に定めなき事項は、役員会の決議によりこれを決する。 |
| 第3条 |
会則第6条第2項に定める発足時の正会員は、株式会社総合医科学研究所、イーピーエス株式会社、シミック株式会社、株式会社富士バイオメディックスの4社とする。
本会発足時の正会員は本会の設立準備金を拠出する。 |
| 第4条 |
本会設立事業年度は、平成15年8月1日から平成16年3月31日までとする。 |
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